開業前に行なった店の内装工事については
工事の種類ごとに資産計上し、適切な耐用年数で減価償却していく
会計上のルールがあることをご存知でしょうか。
飲食店の内装工事は、決してコストの安いものではないため
減価償却の金額が経営に与える影響も少なくありません。
内装工事の仕訳は、内装工事の請求明細書を見ながらおこないますが
税理士へ顧問を依頼しない場合、月々の会計処理も自分で手掛けなければなりません。
自分で仕訳を行う場合は、まずは自分が
「白色申告者」なのか「青色申告者」なのかを確認することが必要になります。
「白色申告者と青色申告者のどちらか」「工事金額」などによっては
一般的な減価償却とは異なる方法も選択できる場合があるからです。
【「建物」「建物附属設備」のうちどれで処理するか】
建物の「構造・用途」によって減価償却をするための耐用年数が異なっていることから
あらかじめ建物の構造・用途について、登記事項証明書などで確認しておく必要があります。
「建物附属設備」や「構築物」においては、平成28年度の税制改正によって
「新規に取得する建物附属設備・構築物の減価償却方法を、定額法に一本化する」
ことになっています。
国税庁では、飲食店の内装工事にかかる耐用年数と勘定科目についてルールを設けています。
内装工事の内容と上記表の内容を照らし合わせて、「建物」にかかる工事なのか、「建物附属設備」にかかる工事なのかに分類します。この時、建物附属設備にかかる構造・用途を確認し、あてはまらない場合は、「建物」と判断する方法が簡単です。
大阪市旭区にある「株式会社ケイ―プラウド」は
商業施設・ビル・工場・公共施設、店舗など
建物の形状や種類を問わず、内装工事を承っております。
また、一般の住宅のリフォームなどもお任せください。
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