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自宅に店舗を作るには?~用途地域の制限~

 

 

お店の開業を考えている人のなかには、

自宅でお店をしたいと思う人も多くおられます。

 

自宅の敷地内で営業できるというのは、

時間を効率よく使えることに加えて、

家賃などの管理コストの節減にも効果的なので、

メリットの多い店舗形式であるといえます。

 

しかし、こうした店舗と住宅が一体となった建物には、

法的なルールがありますので、そこに注意しなければなりません。

 

具体的に自宅内に店舗を作るときには、ふたつのパターンが考えられます。

    店舗と住宅の行き来が可能な住宅(店舗兼用住宅)

    店舗と住宅の行き来ができない住宅(店舗併用住宅)

 

店舗と自宅の行き来ができる場合は「兼用住宅」、

行き来ができない場合は「併用住宅」と、

呼び方をかえて区別しています。

 

建築基準法では、店舗と住宅の行き来ができない住宅、

つまり「店舗併用住宅」を建築する際には、規制が設けられています。

規制がクリアできない場合には、建てることができませんので、

諸条件をしっかりと確認しなければなりません。

 

都市計画法では、13種類に区分けされた用途地域があります。

おおまかには「住居系」「商業系」「工業系」といった

3つの系統によって分けられているのですが、

店舗併用住宅は、「工業系」の用途地域では建築することができません。

 

また、原則として、「住居系」「商業系」の用途地域では

建築が可能ですが、例外があります。

 

「住居系」用途地域における、

「第一低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」では

規制がかかります。

 

「第一種低層住居専用地域」の場合、

・店舗部分の床面積が50㎡以下

・店舗部分の延べ床面積が全体の1/2以下

・業種の定めあり

・厨房での機械出力0.75kw以下

 

「第二種低層住居専用地域」の場合、

・店舗部分の床面積が150㎡以下

・店舗部分は2階以下

・厨房での機械出力0.75kw以下

 

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