お店の開業を考えている人のなかには、
自宅でお店をしたいと思う人も多くおられます。
自宅の敷地内で営業できるというのは、
時間を効率よく使えることに加えて、
家賃などの管理コストの節減にも効果的なので、
メリットの多い店舗形式であるといえます。
しかし、こうした店舗と住宅が一体となった建物には、
法的なルールがありますので、そこに注意しなければなりません。
具体的に自宅内に店舗を作るときには、ふたつのパターンが考えられます。
① 店舗と住宅の行き来が可能な住宅(店舗兼用住宅)
② 店舗と住宅の行き来ができない住宅(店舗併用住宅)
店舗と自宅の行き来ができる場合は「兼用住宅」、
行き来ができない場合は「併用住宅」と、
呼び方をかえて区別しています。
建築基準法では、店舗と住宅の行き来ができない住宅、
つまり「店舗併用住宅」を建築する際には、規制が設けられています。
規制がクリアできない場合には、建てることができませんので、
諸条件をしっかりと確認しなければなりません。
都市計画法では、13種類に区分けされた用途地域があります。
おおまかには「住居系」「商業系」「工業系」といった
3つの系統によって分けられているのですが、
店舗併用住宅は、「工業系」の用途地域では建築することができません。
また、原則として、「住居系」「商業系」の用途地域では
建築が可能ですが、例外があります。
「住居系」用途地域における、
「第一低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」では
規制がかかります。
「第一種低層住居専用地域」の場合、
・店舗部分の床面積が50㎡以下
・店舗部分の延べ床面積が全体の1/2以下
・業種の定めあり
・厨房での機械出力0.75kw以下
「第二種低層住居専用地域」の場合、
・店舗部分の床面積が150㎡以下
・店舗部分は2階以下
・厨房での機械出力0.75kw以下
店舗リフォーム工事に関するご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから